議会改革に本腰入れよ「静新12月10日朝刊『社説』」
地方制度調査会(地制調)が、地方の自主性・自立性の拡大策などについて小泉純一郎首相に答申した。地方分権時代を迎え、助役を廃止したり教育委員会や農業委員会設置を自治体の選択にしたりするなど、これまで全国一律に法律で縛ってきた自治制度をもっと柔軟にしようじゃないか、というのが答申全体の趣旨である。しかし地方議会の改革については重要な課題の回答を先送りし、細かな改善策の列挙ばかりで物足りない。
都道府県知事・市町村長と議会議員は、住民の直接選挙で選ばれることから二元代表制といわれ、対等に地方自治を担う「車の両輪」とされる。ところが実態は異なる。
首長が議会招集権や、緊急の場合に議会へ諮らず予算や条例を決定できる専決処分権などを握り、制度上「強い首長」と「弱い議会」のアンバランスが指摘されてきた。
議会活動の低下も深刻で、首長の提案議案の追認機関といわれることがある。議員構成が建設業者など自営業者に偏り、住民意識との乖離(かいり)が問題になっている。高額な報酬や政務調査費もやり玉に挙がることが多い。
地制調の答申では、議会の招集に関して新たに議長に臨時議会招集請求権を与え、請求を受けた首長は一定期間内に議会を開かなければならないとした。招集権はこれまで通り首長にある。首長が議会招集権を持つのは首長が大半の議案を提出するためとされるが、理由になっていない。
それでは議会は首長の諮間機関になりかねない。議長が招集から運.営を含めて取り仕切るのが、在るべき姿だろう。議長に招集権を与え、必要なら首長に臨時議会請求権を与えるのが筋ではないか。
一方、専決処分については、処分理由の大半が地方自治法の「議会を招集する暇(いとま)がないとき」の規定を根拠にしていることから、適用要件を明確にすべきだとした。戦前を引き継いだこの規定は交通・通信手段が発達した今日、必要性が薄れている。本来は廃止すべきだが、自治法を改正するならば本当にやむを得ない場合に限るべきだ。
地制調の論議とは別に独自に活性化に取り組む地方議会が増えている。岩手、長崎両県議会などは、県の長期計画決定に議会の議決が必要とする条例を制定した。自治体の「憲法」といわれる自治基本条例を議会主導で制定した三重県四日市市議会の例もある。制度改革と並行して、今できる活性化策に積極的に取り組んでもらいたい。
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- 2005/12/10(土) 10:05:19|
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